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年月日

 令和6年5月25日(土)
 14時~16時

催 し  令和6年度 第1回理事会
場 所
 リモート会議で実施
 
 
 
 
 
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米沢有為会興譲館寄宿舎OB会会則


第1章 総 則

 
(名称)
第1条 本会は、米沢有為会興譲館寄宿舎OB会と称する。
 
(会員)
第2条 本会の会員は、次の2種をもって構成する。
(1) 正会員 公益社団法人米沢有為会(以下、「米沢有為会」という。)が設置した東京、仙台、札幌、山形の各興譲館寄宿舎(以下、「興譲館寄宿舎」という。)に在舎した者。
(2) 特別会員 興譲館寄宿舎の歴代の館長及び副館長並びに寮母等興譲館寄宿舎に貢献のあった者で、会員の推薦により役員会の議を経て総会で承認された者。
 
(目的)
第3条 本会は、会貝相互の親睦を図り、米沢有為会及び興譲館寄宿舎との関係を密にすると共に、米沢有為会及び興譲館寄宿舎の発展に寄与することを目的とする。
 
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員の親睦と交流を図るため、総会、行事などを行い、また会員名簿、会報などを発行すること。
(2) 米沢有為会の目的に沿い、その事業に対して積極的に参加し、活動すること。
(3) 興譲館寄宿舎舎生との交流を活発に行い、指導、育成を図ること。
(4) 興譲館寄宿舎について、米沢有為会の諮問に応じ、また意見を述べ、あるいは、その施策に協力をすること。
(5) その他、本会の目的達成に必要な事業を行うこと。
 
(事務所)
第6条 本会に、必要に応じ、支部を各地方に置くことができる。
2 支部の設置は、第21条で定める役員会(以下、「役員会」という。)の議を経て総会で承認する。
3 支部の運営に関する規約は、各支部がそれぞれ支部の実情に合わせて自主的に制定し、役員会に報告する。
 

第2章 役 員

 
(役員の種別及び定数)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 若干人
(3) 幹事長 1人
(4) 副幹事長 2人
(5) 幹事 10人以上15人以内(会計幹事を含む。)
(6) 監事 2人
 
(役員の選任等)
第8条 役員は、正会員の中から総会において選任する。
2 監事は、他の役員を兼ねることができない。
 
(会長)
第9条 会長は、本会を代表し、その会務を統轄する。
 
(副会長)
第10条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
 
(幹事長)
第11条 幹事長は、会務の実務執行を統括する。
 
(副幹事長)
第12条 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、幹事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
 
(幹事)
第13条 幹事は、本会則の定め及び役員会の議決に基づき、会務の実務執行を分担する。会計幹事は、会計事務を執行処理する。
 
(監事) 
第14条 監事は、業務及び会計の監査を行う。
 
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 
(名誉会長)
第16条 本会に名誉会長1人を置くことができる。
2 名誉会長は、役員会の推薦により総会の議決を経て推戴する。
3 名誉会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 
(顧問)
第17条 本会に顧問若干人を置くことができる。
2 顧問は、役員会の推薦により総会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応え、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第3章 会 議

 
(会議の種別及び構成)
第19条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、それぞれ正会員をもって構成する。
2 通常総会は、毎年度1回、臨時総会は、必要の都度、会長の招集により開催する。
3 総会の議長は、会長がこれに当たる。
 
(総会の権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 本会則に定める事項
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 事業報告及び収支決算
(4) その他運営に関する重要事項
2 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決する。
 
(役員会)
第21条 役員会は、全役員をもって構成し、会長が必要の都度、招集する。
2 役員会は、総会に付議すべき事項及び会務の執行上必要な事項について協議し決定する。
3 役員会の議長は、会長がこれに当たり、役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決する。

第四章 会 計

 
(経費)
第22条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
 
(会計年度)
第23条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第5章 雑 則

 
(細則)
第24条 本会則の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、会長がこれを定める。
 
(会則の改廃)
第25条 会則の改廃は、役員会の議を経て総会で議決する。

付 則
1 本会則は、平成元年10月25日から施行する。
2 本会則を平成19年12月1日総会において全面改正し、同日からこれを施行する。

 
 
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