米沢有為会は、創立120年超の歴史を有する、米沢地方(置賜)の奨学育英、産業・文化振興と会員親睦を目的とした出身者、在住者による会員制・公益社団法人です。2013年7月より公益社団法人移行が認定され、さらなる当会の公益事業や活動の充実へ向け、新たな会員を募集中です。

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米沢有為会興譲館寄宿舎OB会東京支部規則


第1条 本支部は、米沢有為会興譲館寄宿舎OB会(以下、「会」という。)会則第6条の規定に基づいて設置され、「米沢有為会興譲館寄宿舎OB会東京支部」(以下、「支部」という。)と称する。
 
第2条 支部は、会の会員で、首都圏に在住する者をもって組織する。
 
第3条 支部は、事務所を米沢有為会東京興譲館寄宿舎内に置く。
 
第4条 支部は、会の目的に適う支部活動を行う。
 
第5条 支部に次の役員を置く。
(1) 支部長 1人
(2) 副支部長 2人
(3) 幹事長 1人
(4) 幹事 10人以上15人以内
(5) 監事 2人
 
第6条 1 役員は、支部総会において、支部に所属する会員の中から選任する。
2 支部長は支部を代表し、支部の会務を統理し、支部の会議の議長となる。
3 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 幹事長は、支部の実務執行を統括する。
5 幹事は、支部の業務の執行に当たる。
6 監事は、支部の会計を監査する。
 
第7条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第8条 1 部の会議は、支部総会及び支部役員会とする。
2 支部総会は、原則として毎年1回開催するものとし、事業計画、予算、決算の承認、役員の選任、支部規則の変更、その他重要な事項を議決する。

3 支部役員会は、必要に応じ支部長が招集する。

第9条 1 支部の経費は、会からの補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
附則  1 この規則は、会の会則改定に伴い、平成19年12月1日から施行する。

 

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