米沢有為会役員選考規程

第1条 本会定款第13条から第15条までに定める本会役員の選考は、この規程の定めるところによる。
第2条 本会役員は正会員より選出する。
第3条 本会役員選考のために役員選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第4条 委員会は、会長が推薦する理事3名、東京支部および米沢支部が推薦する理事各2名の7名をもって構成する。
2 会長および副会長は、委員会の委員にならない。
3 委員会の委員が会長及び副会長の候補者となった場合には、当該委員は選考に加わらない。
第5条 委員会の委員の任期は、理事会の決議により選出された時に始まり、選考した候補者の役員就任をもって終了する。
第6条 委員会の委員長は、委員の互選により選出する。
第7条 委員会は、次の業務を行う。
(1)総会に推薦する理事及び監事の候補者を選考し、理事会に提案すること。
(2)理事の中から、会長及び副会長の候補者を選考し、理事会に推薦すること。
第8条
会員は、活動所信を添えて委員会の委員長に届け出ることにより理事または監事に立候補することが出来る。
第9条 会長および理事は、推薦理由を添えて適当と思う候補者を委員会の委員長に届け出ることにより推薦することが出来る。
第10条 本規程の改廃は、理事会が行う。
附 則 本規程は、平成22年10月24日から施行する。