第1条 |
本支部は、米沢有為会興譲館寄宿舎OB会(以下、「会」という。)会則第6条の規定に基づいて設置され、「米沢有為会興譲館寄宿舎OB会東京支部」(以下、「支部」という。)と称する。 |
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第2条 |
支部は、会の会員で、首都圏に在住する者をもって組織する。 |
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第3条 |
支部は、事務所を米沢有為会東京興譲館寄宿舎内に置く。 |
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第4条 |
支部は、会の目的に適う支部活動を行う。 |
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第5条 |
支部に次の役員を置く。 |
(1) (2) (3) (4) (5) |
支部長
副支部長 幹事長 幹事 監事 |
1人 2人 1人 10人以上15人以内 2人 |
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第6条 |
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役員は、支部総会において、支部に所属する会員の中から選任する。 支部長は支部を代表し、支部の会務を統理し、支部の会議の議長となる。 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。 幹事長は、支部の実務執行を統括する。 幹事は、支部の業務の執行に当たる。 監事は、支部の会計を監査する。
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第7条 |
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 |
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第8条 |
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部の会議は、支部総会及び支部役員会とする。 支部総会は、原則として毎年1回開催するものとし、事業計画、予算、決算の承認、役員の選任、支部規則の変更、その他重要な事項を議決する。 支部役員会は、必要に応じ支部長が招集する。
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第9条 |
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支部の経費は、会からの補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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附 則 |
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この規則は、会の会則改定に伴い、平成19年12月1日から施行する。 |