・・・米沢有為会興譲館寄宿舎OB会東京支部規則・・・

第1条 本支部は、米沢有為会興譲館寄宿舎OB会(以下、「会」という。)会則第6条の規定に基づいて設置され、「米沢有為会興譲館寄宿舎OB会東京支部」(以下、「支部」という。)と称する。
   
第2条 支部は、会の会員で、首都圏に在住する者をもって組織する。
   
第3条 支部は、事務所を米沢有為会東京興譲館寄宿舎内に置く。
   
第4条 支部は、会の目的に適う支部活動を行う。
   
第5条 支部に次の役員を置く。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
支部長
副支部長
幹事長
幹事
監事
1人
2人
1人
10人以上15人以内
2人
   
第6条 1
2
3
4
5
6
役員は、支部総会において、支部に所属する会員の中から選任する。
支部長は支部を代表し、支部の会務を統理し、支部の会議の議長となる。
副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
幹事長は、支部の実務執行を統括する。
幹事は、支部の業務の執行に当たる。
監事は、支部の会計を監査する。
   
第7条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
   
第8条 1
2

3
部の会議は、支部総会及び支部役員会とする。
支部総会は、原則として毎年1回開催するものとし、事業計画、予算、決算の承認、役員の選任、支部規則の変更、その他重要な事項を議決する。
支部役員会は、必要に応じ支部長が招集する。
   
第9条 1
2
支部の経費は、会からの補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
   
附 則 1 この規則は、会の会則改定に伴い、平成19年12月1日から施行する。